相続税申告が必要となる基準とは?
相続税の総額は、各相続人および受遺者の課税価格を合計したものから、基礎控除の金額を引いたものに、税率表を適用して算出された金額の合計額となります(相続税法16条)。そして、この総額を、各相続人および受遺者に、その課税価格に応じて按分した金額が、各相続人および受遺者の相続税額となります。したがって、各相続人および受遺者の課税価格を合計したものから、基礎控除の金額を引いた結果、金額が残らなかった場合は、相続税がかからないことになり、相続税の納税申告も不要となります。他方で、各相続人および受遺者の課税価格の合計額が基礎控除の金額よりも大きい場合は、控除した後に残った金額に税率表をかけて相続税の総額を出すことができるため、相続税の納税申告が必要となります。
各相続人および受遺者の課税価格は、各相続人または受遺者が相続または遺贈によって得た財産の合計額ですが(相続税法11条の2)、相続人および包括受遺者の場合は、その合計額から、その者の負担に属する被相続人の債務の金額および葬式費用の金額を控除した金額が課税価格となります(相続税法13条1項)。この控除すべき債務は、確実と認められるものに限られます(相続税法14条1項)。
林佐智子税理士事務所は、相続税についても取り扱っております。豊島区、北区、台東区、葛飾区を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県にお住いの皆様からのご相談を承っております。相続税についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
