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相続税申告をしなかった場合/林佐智子税理士事務所

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相続税申告をしなかった場合

相続税申告をしなかった場合は、未納税額を基準として生じる延滞税というものが課されるおそれがあります(国税通則法60条1項)。また、納税申告の重要性に鑑みて、法で定められた申告期限内に申告がなされず、期限後申告または決定によって税額が確定した場合、もしくは期限後申告または決定があった後に修正申告または更生によって増差税額が生じた場合には、当該税額または増差税額の15%の金額が、無申告加算税として課されるおそれがあります(国税通則法66条1項、2項)。

 

もっとも、期限内申告がなされなかったことについて、正当な理由があると認められるときは、この限りではないとされています(国税通則法ただし書)。また、税務署長などは、災害その他やむを得ない理由により法で定められた申告期限内に申告をすることができないと認めるときは、当該期限を延長することができます(国税通則法11条)。

 

林佐智子税理士事務所は、相続税についても取り扱っております。豊島区、北区、台東区、葛飾区を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県にお住いの皆様からのご相談を承っております。相続税についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

当事務所が提供する基礎知識

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税理士紹介

代表税理士
林 佐智子 (はやし さちこ)
所属団体
東京税理士会豊島支部
ご挨拶

相続、不動産、顧問業務に対し、『お客様と一緒に、同じ目線で親切丁寧な対応』をモットーに、日々の対応を行っております。

お客様にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。是非お気軽にご相談ください。

事務所概要

名称 林佐智子税理士事務所
所属 東京税理士会豊島支部
代表者 林 佐智子(はやし さちこ)
所在地 〒170-0012 東京都豊島区上池袋4丁目27番20号コーポラス林101号
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