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土地 税金 かからない/林佐智子税理士事務所

林佐智子税理士事務所 > 不動産に関するキーワード > 土地 税金 かからない

土地 税金 かからない

  • 相続税申告が必要となる基準とは?

    したがって、各相続人および受遺者の課税価格を合計したものから、基礎控除の金額を引いた結果、金額が残らなかった場合は、相続税がかからないことになり、相続税の納税申告も不要となります。他方で、各相続人および受遺者の課税価格の合計額が基礎控除の金額よりも大きい場合は、控除した後に残った金額に税率表をかけて相続税の総額を...

  • 不動産にかかわる税金とは?

    不動産を購入すると、不動産に税金が課税されます。不動産を購入すると、「不動産取得税」や「登録免許税」、「固定資産税」などがかかります。それぞれの税金についての詳細は次の通りです。 「不動産取得税」不動産を購入した時にかかる税金。原則は購入価格の4%が税額となりますが、特例として、土地や居住用の建物は税額が3%とな...

  • 不動産を相続した場合にかかる税金

    不動産を相続した場合の税金は、相続する不動産の評価額によっても変わってきます。まずは専門家にご相談ください。 林佐智子税理士事務所では、豊島区、北区、台東区、葛飾区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県の広いエリアで「相続税」、「不動産」、「税務顧問」などに関する税務相談を承っております。「不動産の税金」に関してお困り...

  • 不動産の有効活用した相続対策

    しかし、1億円を使って不動産を購入した場合、不動産は、土地は「路線価」として建物は「固定資産税評価額」として評価額が計算されることになり、その評価額は現金資産を所有しているときより「低く」なります。 不動産を有効活用することによって、資産の評価額を下げることが出来る不動産はよい相続税の節税対策となるのです。 不動...

  • 不動産投資で税理士に相談するメリット

    不動産投資と税理士は一見つながらないように見えますが、不動産投資と「税金」はとても密接なつながりがあります。不動産投資での所得は「不動産所得」となり、「給与所得」や「事業所得」とはまた違った所得の分類になります。また、不動産所得を有効に活用することによって、所得税や住民税が節税になることもあります。 不動産投資を...

  • 個人の確定申告

    確定申告は、税金に関する専門的知識が必要になる場合があります。税理士にお問い合わせていただくことによって、確定申告がスムーズにかつ信頼性の高い申告書類を作成することが可能になります。確定申告に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士にお問い合わせください。 林佐智子税理士事務所では、豊島区、北...

当事務所が提供する基礎知識

  • 相続対策をするメリット

    相続税について対策をすることのメリットとしては、不測の損害を防止するということが挙げられます。たとえば、相続税の納税申告...

  • 不動産を相続した場合にか...

    不動産を相続する際には、不動産の評価額に応じた「相続税」が課税されることはもちろんのことですが、その他にも「登録免許税」...

  • 税理士による会社設立・起...

    税理士には、会社の設立や起業支援も依頼することが出来ます。会社を設立するにあたっては、会社の登記を法務局に行うことはもち...

  • 相続税申告が必要となる基...

    相続税の総額は、各相続人および受遺者の課税価格を合計したものから、基礎控除の金額を引いたものに、税率表を適用して算出され...

  • 顧問業務による会計指導

    顧問税理士の業務に「会計指導」があります。会計指導とは、文字通り会計に関するアドバイスを税理士が行うことです。顧問税理士...

  • 相続税申告をしなかった場...

    相続税申告をしなかった場合は、未納税額を基準として生じる延滞税というものが課されるおそれがあります(国税通則法60条1項...

  • 不動産投資による節税対策

    不動産投資を行うことで、節税をすることが出来ます。不動産投資をする場合での所得は「不動産所得」となり、他の所得と損益通算...

  • 不動産の売却による所得税...

    不動産を売却する際には、「譲渡所得」が課税されます。譲渡所得の課税は、次のような式で産出されます。 「譲渡価格...

  • 相続税申告の対象となる財...

    相続税の対象となる財産は、相続または遺贈によって取得した財産であり、これは、財産権の対象となる一切の物および権利が含まれ...

  • 不動産の有効活用した相続...

    不動産を活用すると、相続税を節税することが出来ます。仮に1億円の現金資産を所有していた人が1億円を相続する際には、税法上...

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税理士紹介

代表税理士
林 佐智子 (はやし さちこ)
所属団体
東京税理士会豊島支部
ご挨拶

相続、不動産、顧問業務に対し、『お客様と一緒に、同じ目線で親切丁寧な対応』をモットーに、日々の対応を行っております。

お客様にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。是非お気軽にご相談ください。

事務所概要

名称 林佐智子税理士事務所
所属 東京税理士会豊島支部
代表者 林 佐智子(はやし さちこ)
所在地 〒170-0012 東京都豊島区上池袋4丁目27番20号コーポラス林101号
電話番号/FAX番号 TEL 03-5907-5851 / FAX 03-3915-4482
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定休日 土・日・祝日(事前予約で時間外も対応可能)

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