顧問業務による会計指導
顧問税理士の業務に「会計指導」があります。会計指導とは、文字通り会計に関するアドバイスを税理士が行うことです。顧問税理士がすべての会計業務を行うことも可能ですが、「予算がない」、「経理担当が社内にいる」場合には、税務顧問である税理士がすべて業務を行わずに、会計指導を行う場合があります。
税務顧問である税理士による会計指導には、「仕訳の仕方」から、「経費計上の原則」、「最新の税制に関すること」など多岐にわたります。すべてを税理士に依頼すると外注費もかかり、経営に支障が出る場合もあります。そのため、会計指導を受けながら、ご自身で税務会計業務を行うことによって、人件費の削減や業務の効率化を図ることが出来ます。
顧問業務による会計指導に関することでお困りの方はお気軽に当事務所のスタッフまでお問い合わせください。
林佐智子税理士事務所では、豊島区、北区、台東区、葛飾区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県の広いエリアで「相続税」、「不動産」、「税務顧問」などに関する税務相談を承っております。「会計指導」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
