成年後見制度の活用について
成年後見制度は、大きく法定後見と任意後見の2種類に分けられます。法定後見とは、現に判断能力が不十分な状態にある者について、法律の規定に基づき、家庭裁判所が保護者を選任し、その保護者に法廷の権限を付与する制度のことをいいます。法定後見は、民法典などに規定があり、さらに、後見、保佐、補助の3種類に分けられます。次に、任意後見とは、現在は十分な判断能力を有する者が、将来判断能力が低下した場合に備えて、その場合の能力を補完する方法を契約によりあらかじめ自分で決めておくことを可能にする制度をいいます。任意後見については、「任意後見契約に関する法律」という法律があります。
このように、成年後見制度は、判断能力が不十分な者を保護するための制度です。たとえば、法定後見の中でも、後見においては、後見人が家庭裁判所に選任された後は、後見人は、成年被後見人が、判断能力が不十分であるが故に締結してしまった契約などを取り消すことができます。また、後見人がいれば、遺産分割や、相続税の納税申告なども、安心して行うことができるでしょう。
