相続税の基礎控除額について
相続税における基礎控除の金額は、相続税法の15条に規定があります。これによると、3000万円と、600万円に当該被相続人の法定相続人の数を乗じて得た金額との合計額とされています。たとえば、父親と母親と子供二人の家族があり、父親が死亡したという場合には、3000万+600万×4=5400万が基礎控除の金額となります。
この基礎控除の金額は、各相続人および受遺者の課税価格を合計したあとに、その合計額から引くためのものです。基礎控除の金額を控除した後に残った金額に、税率表を適用して算出された金額の合計額が、相続税の総額となります(相続税法16条)。税率表は相続税法16条にあります。そして、この総額を、各相続人および受遺者に、その課税価格に応じて按分した金額が、各相続人及び受遺者の相続税額となります(相続税法17条)。
各相続人または受遺者の課税価格は、各相続人または受遺者が相続または遺贈によって得た財産の合計額ですが(相続税法11条の2)、相続人および包括受遺者の場合は、その合計額から、その者の負担に属する被相続人の債務の金額および葬式費用の金額を控除した金額が課税価格となります(相続税法13条1項)。この控除すべき債務は、確実と認められるものに限られます(相続税法14条1項)。
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