相続税申告の対象となる財産とは?
相続税の対象となる財産は、相続または遺贈によって取得した財産であり、これは、財産権の対象となる一切の物および権利が含まれます。そのため、動産や不動産はもとより、特許権や著作権のような無体財産権なども広く相続税の課税の対象となります。もっとも、公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの、その他一定の財産は、非課税財産として、相続税の課税対象から除外されています(相続税法12条)。
また、法律的には相続または遺贈によって取得した財産とはいえないものでも、被相続人または遺贈者の死亡を起因として生ずるものについては、相続または遺贈によって取得した財産と実質を同じくする財産ないし権利が少なくなく、公平負担の観点から相続税の対象とすることとされているものがあります。これをみなし相続財産といいます。みなし相続財産は相続税法3条に規定があり、具体例としては、保険金や退職手当金などがあります。
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