相続税申告をしなかった場合
相続税申告をしなかった場合は、未納税額を基準として生じる延滞税というものが課されるおそれがあります(国税通則法60条1項)。また、納税申告の重要性に鑑みて、法で定められた申告期限内に申告がなされず、期限後申告または決定によって税額が確定した場合、もしくは期限後申告または決定があった後に修正申告または更生によって増差税額が生じた場合には、当該税額または増差税額の15%の金額が、無申告加算税として課されるおそれがあります(国税通則法66条1項、2項)。
もっとも、期限内申告がなされなかったことについて、正当な理由があると認められるときは、この限りではないとされています(国税通則法ただし書)。また、税務署長などは、災害その他やむを得ない理由により法で定められた申告期限内に申告をすることができないと認めるときは、当該期限を延長することができます(国税通則法11条)。
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