不動産の有効活用した相続対策
不動産を活用すると、相続税を節税することが出来ます。仮に1億円の現金資産を所有していた人が1億円を相続する際には、税法上の評価額は1億円です。
しかし、1億円を使って不動産を購入した場合、不動産は、土地は「路線価」として建物は「固定資産税評価額」として評価額が計算されることになり、その評価額は現金資産を所有しているときより「低く」なります。
不動産を有効活用することによって、資産の評価額を下げることが出来る不動産はよい相続税の節税対策となるのです。
不動産を活用することによってどれだけ節税になるかという試算は専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
林佐智子税理士事務所では、豊島区、北区、台東区、葛飾区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県の広いエリアで「相続税」、「不動産」、「税務顧問」などに関する税務相談を承っております。「不動産の相続対策」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
