不動産の売却による所得税申告
不動産を売却する際には、「譲渡所得」が課税されます。譲渡所得の課税は、次のような式で産出されます。
「譲渡価格ー(不動産の取得費+譲渡にかかった費用)-特別控除額」
この式でプラスになる場合には、譲渡所得として所得税の申告を行う必要があります。また、損失が出た場合にもその他の所得と損益通算することが可能な場合があります。不動産の所得税申告には、新たにマイホームを購入するかどうか、売却するマイホームに何年居住していたかという条件によって税額が変わってきます。そのため、不動産の売却による所得税申告を無駄なく行うためにも、専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
林佐智子税理士事務所では、豊島区、北区、台東区、葛飾区を中心に東京都、埼玉県、神奈川県の広いエリアで「相続税」、「不動産」、「税務顧問」などに関する税務相談を承っております。「不動産の所得税申告」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
